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●要介護・要支援認定の申請

市区町村の介護保険担当窓口で申請します。
本人のほか家族や地域支援包括センター又は介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらう事もできます。

①申請【申請に必要なもの

●申請書 
 市町の窓口にあります。
 または、webダウンロードできます(各市町により異なります)
●介護保険の保険証 
 (第1号被保険者/65歳以上の人)
●加入している医療保険の被保険者証 
 (第2号被保険者・40〜64歳の医療保険に加入している人)
 
   〜お住まいの市町の介護保険担当窓口へ申請してください〜(窓口一覧はこちらから)  
 
②要介護認定
●訪問調査
 各市町の職員または、委託を受けた調査員がご自宅を訪問し心身の
 状態や日中の生活などを本人や家族から聞き取り調査を行います。
●一次判定
 調査結果をもとにコンピューターによる一時判定を行います。
●二次判定(介護認定審査会)
 一次判定や医師の意見書等をもとに保険、医療、福祉の専門家が
 総合的に 審査・判定をします。
●結果の通知 
 申請から30日以内に認定結果通知書が届きます。
 認定結果に不服がある場合、通知があった日の翌日から60日以内に
 都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
 
 
③結果の通知【要介護状態区分(要介護1〜5/要支援1・2/非該当)を決定】
●要介護1 
 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。
●要介護2 
 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
●要介護3
 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
●要介護4
 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
●要介護5 
 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。
 
●要支援1 
 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に 資するよう、手段的日常生活動作(食事の支度をする、掃除をする、買い物に行くなど)において何らかの支援を要する状態。
●要支援2
 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態であるが、介護サービスを利用することで心身の状態の維持・改善の可能性が高い状態。
 
●非該当 
 介護保険のサービスは受けられませんが、介護保険以外のサービスを利用できる場合があります。
 市町村が実施する介護予防事業などに参加できます。
 

 

こころ放送局では、基本的な介護保険の仕組みや申請の流れや高齢者・障がい者に関わるサービス等をご紹介しています。各市区町村により、内容は異なる場合もあります。
詳しくは、お住まいの地域の窓口へお問合せください。

 
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